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ソフトウェア・ライセンスに関する使用許諾契約について

URL:http://bit.ly/rji7nU
●使用許諾契約書に不同意の場合、返品を認める契約形態にしてください

提供契約後にライセンス契約を締結するケースが多いため、消費者に著しい不利益を与えないためにも、返品を認める必要があります。

●使用許諾契約内容をあらかじめWebサイト等へ公開してください
購入前に使用許諾契約の内容を消費者が確認できるようにするなど、積極的に情報提供を行う必要があります。
パッケージソフトでよくあるのが、箱の中に使用許諾契約書が印刷されて入っているものです。これはシュリンクラップ契約と呼ばれ、パッケージの封を開けなければ確認できないのに、契約への同意は封を開けた場合とされている場合があります。

契約として成立するためには契約者の意思表示が必要となります。一方的に押し付けただけでは良くありません。まず最初に使用許諾契約書をよく読んで、内容を理解してもらった上で同意を得る必要があります。
そのためにはWebサイト等で公開します。ダウンロードさせる時も隣に使用許諾書へのリンクがあると良いでしょう。パッケージの場合は、不同意の場合は返品を認め、インストールで承諾ボタンを押したり、ユーザー登録を進めることで同意とします。

ソフトウェア業界の取引慣行徹底のお願い - CSAJ
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂について
ソフトウェア利用許諾契約 - Wikipedia
シュリンクラップ契約 - Wikipedia

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