TOP 投稿 過去ログ 管理用 RSS RDF

選挙と騒音

URL:http://blog.livedoor.jp/mmatiko1/
選挙カーの騒音について書いているブログを紹介するブログ。
イギリス、ドイツ、イタリア等では選挙カーなしで静かに選挙活動しているそうです。
レストランで政治について議論したりとか…。

大音量で名前と政党を連呼して、それで覚えてもらおうと思ってるらしい。
あげくに「応援ありがとうございます」「ご迷惑をおかけいたします」ですよ。
----------------------------------
選挙演説妨害の作業員逮捕=「朝から名前連呼でうるさい」-警視庁

衆院選立候補者の演説を妨害したとして、公選法違反(自由妨害)の現行犯で逮捕した。
大田区の駅前で候補者が街頭演説中、運動員が持つのぼり旗を松葉づえで2回たたいた上、雑誌1冊を投げ付け、演説を一時中断させた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050831-00000049-jij-pol
…あれって妨害するとタイーホなんだ…
-----------------------------------
ところで、選挙運動で使える機材について、「船舶」の使用も認められているそうです。
まぁ川沿いに団地があったら便利だろうけど…。
------------
結局、自民党と民主党の違いってなんなのか。 http://plaza.rakuten.co.jp/kingofartscentre/diary/200509040000/
自民党と民主党の改革(政策)の違いについて…。
------------
郵政民営化って要するに何なの?と政治に詳しい人に聞いてみた。
http://kotonoha.main.jp/2005/08/30yusei-mineika.html
-------------
国民新党の4コマ漫画のガイドライン・倉庫
http://www.geocities.jp/kokiminsinto/
-------------------
ホリエモンは選挙中、ホームページの更新を停止しているとか。
公職選挙法でネット上での選挙活動について定められていないので、思わぬ罰則を受けないようにだそうです。
公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
----------------------
http://kimuratakeshi.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/post_03d3.html#more
第146条「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、第142条《文書図画の頒布》又は第143条《文書図画の掲示》の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない。

これって「どんな人もブログで応援したり批判してはいけない」と言ってるってことです。これって「言論の自由」に反してませんか?
今ブログでは、
1.候補者は、ブログを始めとするインターネットを選挙運動に利用すべきでない。
2.候補者や党員関係者でない一般有権者は、ブログを始めとするインターネットにおいて、選挙期間中に政治的見解を表明・議論すべきでない。
という視点が注目されています。
http://blog.drecom.jp/kyupibekamu/archive/98

|


選挙と騒音

URL:http://blog.livedoor.jp/mmatiko1/
選挙カーの騒音について書いているブログを紹介するブログ。
イギリス、ドイツ、イタリア等では選挙カーなしで静かに選挙活動しているそうです。
レストランで政治について議論したりとか…。

大音量で名前と政党を連呼して、それで覚えてもらおうと思ってるらしい。
あげくに「応援ありがとうございます」「ご迷惑をおかけいたします」ですよ。
----------------------------------
選挙演説妨害の作業員逮捕=「朝から名前連呼でうるさい」-警視庁

衆院選立候補者の演説を妨害したとして、公選法違反(自由妨害)の現行犯で逮捕した。
大田区の駅前で候補者が街頭演説中、運動員が持つのぼり旗を松葉づえで2回たたいた上、雑誌1冊を投げ付け、演説を一時中断させた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050831-00000049-jij-pol
…あれって妨害するとタイーホなんだ…
-----------------------------------
ところで、選挙運動で使える機材について、「船舶」の使用も認められているそうです。
まぁ川沿いに団地があったら便利だろうけど…。
------------
結局、自民党と民主党の違いってなんなのか。 http://plaza.rakuten.co.jp/kingofartscentre/diary/200509040000/
自民党と民主党の改革(政策)の違いについて…。
------------
郵政民営化って要するに何なの?と政治に詳しい人に聞いてみた。
http://kotonoha.main.jp/2005/08/30yusei-mineika.html
-------------
国民新党の4コマ漫画のガイドライン・倉庫
http://www.geocities.jp/kokiminsinto/
-------------------
ホリエモンは選挙中、ホームページの更新を停止しているとか。
公職選挙法でネット上での選挙活動について定められていないので、思わぬ罰則を受けないようにだそうです。
公職選挙法 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM
----------------------
http://kimuratakeshi.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/post_03d3.html#more
第146条「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもってするを問わず、第142条《文書図画の頒布》又は第143条《文書図画の掲示》の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボルマーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない。

これって「どんな人もブログで応援したり批判してはいけない」と言ってるってことです。これって「言論の自由」に反してませんか?
今ブログでは、
1.候補者は、ブログを始めとするインターネットを選挙運動に利用すべきでない。
2.候補者や党員関係者でない一般有権者は、ブログを始めとするインターネットにおいて、選挙期間中に政治的見解を表明・議論すべきでない。
という視点が注目されています。
http://blog.drecom.jp/kyupibekamu/archive/98

|