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労使協定(36協定)について

■時間外労働の限度
 1日 : 5時間まで(技術職は13時間まで)
 1ヶ月: 45時間まで
 1年間:360時間まで
ただし、納期のひっ迫や緊急の障害対応等のため、労使の協議を経て、上記の時間を、1ヶ月90時間(年6回まで)、1年間540時間まで延長することができる。

■休日の労働
法定休日における休日労働の限度
 1ヶ月:2回までとする。

労使協定 - Wikipedia
時間外労働 - Wikipedia
労働時間 - Wikipedia
労働基準法