労使協定(36協定)について
■時間外労働の限度
1日 : 5時間まで(技術職は13時間まで)
1ヶ月: 45時間まで
1年間:360時間まで
ただし、納期のひっ迫や緊急の障害対応等のため、労使の協議を経て、上記の時間を、1ヶ月90時間(年6回まで)、1年間540時間まで延長することができる。
■休日の労働
法定休日における休日労働の限度
1ヶ月:2回までとする。
■労使協定 - Wikipedia
■時間外労働 - Wikipedia
■労働時間 - Wikipedia
■労働基準法
1日 : 5時間まで(技術職は13時間まで)
1ヶ月: 45時間まで
1年間:360時間まで
ただし、納期のひっ迫や緊急の障害対応等のため、労使の協議を経て、上記の時間を、1ヶ月90時間(年6回まで)、1年間540時間まで延長することができる。
■休日の労働
法定休日における休日労働の限度
1ヶ月:2回までとする。
■労使協定 - Wikipedia
■時間外労働 - Wikipedia
■労働時間 - Wikipedia
■労働基準法