[78] ANDRIDE(アンドライド) - 日本の法律に従った公道を走行できる電動キックボード

くるみさん : 2019/06/25(火) 11:36


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ANDRIDE(アンドライド) - 日本の法律に従った公道を走行できる電動キックボード by くるみさん

■ANDRIDE – 電動キックボードでスマート旅行
https://www.andride.net

レンタル電動キックボード https://www.andride.net/items/10691152
ヘルメット&プロテクター https://www.andride.net/items/10691659

ANDRIDEでレンタルできる電動キックボードは、2系統のブレーキや灯火装置などを装着していて保安基準を満たし、車両登録を行ってナンバープレートを取得した原付扱いの車両です。
電動キックボードは、バッテリー搭載の充電式で、1回の充電で、約25kmの走行が可能。最高時速は約15km。
ハンドルの左右にスイッチが付いており、右手アクセル、左が前輪ブレーキ。後輪は足で押さえるフットブレーキです。
ヘルメットを被り、停止標識や手信号を含む現地の交通規則に従って走行してください。


[79] Re: ANDRIDE(アンドライド) - 日本の法律に従った公道を走行できる電動キックボード : くるみさん : 2019/06/25(火) 11:39

うむ。電動自転車の方が良さそう。
キックボードは座れないぞ、足が疲れる。


[89] Palway(パルウェイ): 公道を走れる電動キックボード : くるみさん : 2019/07/03(水) 14:53

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Palway(パルウェイ): 公道を走れる電動キックボード by くるみさん

公道走行可能・携帯型電動キックボード - Palway(パルウェイ)
https://palway.jp

ツイッター: 原付電動キックボード:パルウェイ @Palway_official
https://twitter.com/Palway_official

走行性能の高いJ81 https://palway.jp/?pid=130103279
携帯性の高いC17 https://palway.jp/?pid=130105101


[92] 電動スクーター・電動式キックボードの法律上解釈 : くるみさん : 2019/07/05(金) 15:53 *

電動スクーター・電動式キックボードの法律上解釈 - 神奈川県警察
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf5018.htm

電動式のモーターにより走行する「電動スクーター」や「電動式キックボード」は、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
※運転免許が必要です。
1 前照灯、番号灯、方向指示器等を整備すること
2 自動車損害賠償責任保険、又は自動車損害賠償責任共済の契約
3 地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務
4 乗車用ヘルメットの着装義務

いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について - 平成14年11月 警察庁交通局
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku6/kickboard.htm
道路においては、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要がある

原動機付自転車 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%e5%8e%9f%e5%8b%95%e6%a9%9f%e4%bb%98%e8%87%aa%e8%bb%a2%e8%bb%8a#%e9%9b%bb%e5%8b%95%e3%81%ae%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e8%bb%8a%e4%b8%a1%e7%ad%89%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e8%a6%8f%e5%88%b6
電動の小型車両等に対する規制
エンジンやモーターなど動力を用いる車両は、原則としてその出力(上述の排気量、定格出力など)により自動車または原動機付自転車に分類されるため、セグウェイや軽量の電動自転車(フル電動のもの)など、一見オートバイやスクーターに見えない車両であっても、道路を運転する場合には、前述の法規制のほか、以下の重い規制と違反行為に対する罰則が適用される。

例外
エンジンやモーターなど動力を用いる車両で、以下の基準を完全に満たすものは、自動車または原動機付自転車扱いとならない
・電動車いす、シニアカー等:道路交通法施行規則第1条の4の基準
・歩行補助車、シルバーカー等:道路交通法施行規則第1条の基準
・電動アシスト自転車:道路交通法施行規則第1条の3の基準