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[訪問看護]介護サービス事業所等における、震災に関する医療保険、介護保険の請求方法(平成23年3月分) | 東日本大震災関連

URL:http://bit.ly/g6bbMc
厚生労働省保険局医療課、厚生労働省老健局介護保険計画課より介護報酬、診療報酬等の請求方法に関係する通知が出ました。

⇒厚生労働省通知 事務連絡 平成23年4月5日
 「東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて」(PDF)
⇒厚生労働省通知 事務連絡 平成23年3月29日
 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて」(PDF)


介護保険請求
今回の地震等でサービス提供実績記録等が失われた介護サービス事業所は「概算請求」が可能な点が新しいです。これは平成22年11月~平成23年1月までの介護報酬支払実績によって3月分(4月請求分)の介護報酬支払額を算出するものです。あと、概算請求を行う旨を国保連に届け出ておく必要があります。

これからの請求分については、地震等による被災者については利用料の免除や支払が猶予とされているので、保険の給付率を10割で計算するそうです。そうすると利用者の負担額が0円となるので、公費併用の人でも今回だけ介保単独の扱いになるそうです。(公費番号は書かない)

被保険者証明等を提示出来ない状態でもサービスを受けることが可能です。→介護サービス事業所側は請求明細書の欄外上部に赤字で(不肖)と記載すること。
利用者が減免対象の場合は、請求明細書の欄外上部に赤字で(災1)と記載すること。そして他の明細書とは分けて請求書を作成し、国保連へ提出します。

居宅介護支援事業所から給付管理票が提出されない場合、請求明細書の欄外上部に赤字で(給1)と記載すること。


医療保険
今回の地震により診療記録やレセプトコンピュータが失われている場合、平成23年3月11日以前の診療等については「概算請求」を行うことが出来ます。なお概算請求を行う場合は平成23年4月13日までに国保連や支払基金に届出をしておくこと。

医療でも、被保険者証明等を提示出来ない状態の利用者は、明細書の欄外に赤字で(不肖)と記載すること。また保険者も分からない場合、可能なかぎり調べて、国保連及び支払基金の明細書を作成すること。支払基金分については備考欄に未確定分である事を書いて、回数と実日数と点数を記入すること。

一部負担金の支払が免除あるいは猶予されている利用者の場合、明細書の欄外に赤字で(災1)と記載すること。対象外の診療がある場合は明細書を分けて作成し2枚1組とする。
対象とそうでないものが分けられず不明確な場合、明細書の欄外に赤字で(災2)と記載すること。→震災以前の一部負担金等の額を摘要欄に記載すること。

レセプト電算処理システムに参加している訪問看護ステーションにおいて、保険者が特定できない利用者が係わる請求は、電子レセプトではなく紙レセプトで請求すること。(困難な場合は電子レセプトでも良い。)

電子レセプトの記録に係る留意事項
・被保険者番号が特定できない場合、「記号」には何も書かず、「番号」に99999999(9桁)を記録する。
・保険者が特定出来ない場合、「保険者番号」に99999999(8桁)を記録する。
・(災1)とされているレセプトの場合、共通レコードの「レセプト特記事項」に96、保険者レコードの「減免区分」に3:支払猶予を記録する。
・(災2)とされているレセプトの場合、共通レコードの「レセプト特記事項」に97、保険者レコードの「減免区分」に3:支払猶予を記録する。

4月と5月診療分の請求については別途連絡があるそうです。

東日本大震災関連情報 | 厚生労働省
日本訪問看護振興財団ホームページ
東北関東大震災最新情報ページ
「東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて」(4月5日付厚労省より事務連絡)|市民福祉団体全国協議会
国民健康保険中央会
介護伝送ソフト
社会保険診療報酬支払基金
レセプト電算処理システム
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)
ワムネットは、独立行政法人福祉医療機構が運営する、介護・福祉・医療施設の検索や行政情報や福祉用具の閲覧など、福祉・保健・医療の情報を総合的に提供している情報サイトです。
震災関連情報特設ブログ | いい医療.com
被災者に対する医療について
★保険医療機関向け★ 被災者に対する介護保険の請求方法について
 ⇒「東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて」(PDF)
★保険医療機関向け情報★ 被災者に対する医療の請求方法について
 ⇒「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて」(PDF)


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