[780] コマツ教習所

くるみさん : 2024/12/02(Mon) 12:41 ID : 7058237f *


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コマツ教習所 by くるみさん

■コマツ教習所 神奈川センタ
https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/kanagawa/
https://maps.app.goo.gl/8kBoEPjdecXuSNFB8

●フォークリフト運転技能講習
・コース:31H 日数:4日 ※大型、中型、準中型又は普通自動車免許のいずれかを有する方
 受講料(税込)(テキスト代含む) 53,000円


[788] Re: コマツ教習所 : くるみさん : 2024/12/04(Wed) 12:15 ID : 7058237f *

【技能講習】

●小型移動式クレーン運転技能講習 https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/CourseListSkillSmallCrane.aspx
 つり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

●床上操作式クレーン運転技能講習 https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/CourseListSkillFloorCrane.aspx
 つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
 なお、この技能講習を修了した者であっても、つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け業務は玉掛技能講習修了者、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛けについては、玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者でなければなりません。

●玉掛け技能講習 https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/CourseListSkillHang.aspx
 制限荷重1t以上の揚貨装置及びつり上げ荷重1t以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックの玉掛け業務に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

【特別教育】

●クレーンの運転の業務に係る特別教育 https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/Special/CourseDetailSpecialCrane.aspx
 事業者は、つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

【安全衛生教育】

●玉掛業務従事者に対する安全衛生教育 https://www.komatsu-kyoshujo.co.jp/KkjReservation/Subjects/Safety/CourseDetailSafetyHang.aspx
 事業者は、「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に、現に就いている者に対し安全又は衛生のための教育を行うよう努めなければならない」と定められています。その一つとして、玉掛業務従事者に対しても、安全衛生教育を実施するよう指針が定められています。(概ね5年ごと)


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