[311] 「2007年以前の技術基準適合証明・工事設計認証(旧スプリアス認証)を受け、製造されたETC車載器」が、2022年12月1日以降使用できなくなる
くるみさん : 2020/11/15(Sun) 17:53 *
[312] 旧スプリアス規格に基づき製造されたETC車載器について : くるみさん : 2020/11/15(Sun) 17:52
■旧スプリアス規格に基づき製造されたETC車載器について - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/spurious/index.html
電波法関連法令の改正により、一部のETC車載器は2022年12月1日以降ご使用できなくなります。
ご使用できなくなるETC車載器
・平成19年以前の技術基準適合証明・工事設計認証(旧スプリアス認証)を受け、製造されたETC車載器
■ITS-TEA|(一財)ITSサービス高度化機構 https://www.its-tea.or.jp/
●旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器について
[PDF] https://www.its-tea.or.jp/users/pdf/old_spurious_standard.pdf
2022年12月1日以降、ARIB STD-T75準拠のETC車載器を使用することは、電波法に照らし適当ではない状態となる可能性があります。
2022年12月1日以降に旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器で高速道路のETCレーンに進入した場合においても、急に料金が精算されなくなったり、ETCゲートが開かなくなるようなことはありません。
[313] Re: 「2007年以前の技術基準適合証明・工事設計認証(旧スプリアス認証)を受け、製造されたETC車載器」が、2022年12月1日以降使用できなくなる : くるみさん : 2020/11/15(Sun) 17:54 *
■ETC車載器10年以上使用は要注意! 2022年12月で使用NGになる対象機種の判別方法とは(くるまのニュース) - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/ff81b64759e367b4016c4f1e6c03859c5c3baa26
使用不可となるETC車載器は、「2007年以前の技術基準適合証明・工事設計認証(旧スプリアス認証)を受け、製造されたETC車載器」です。
2022年12月以降に使用できたETC車載器でも、2030年には新しいセキュリティ規格を導入予定となり、使用できなくなります。
国土交通省およびITSサービス高度化機構、高速道路会社6社は、2017年10月にETCシステムのセキュリティ規格変更を発表しました。
■ETC車載器10年以上使用は要注意! 2022年12月で使用NGになる対象機種の判別方法とは 記事に、「まだ知らない人多そう」「高速道路無料化はよ」など感想ツイート - Togetter https://togetter.com/li/1623157
[314] 2030年、セキュリティ規格の変更について : くるみさん : 2020/11/15(Sun) 17:54
■道路:ETC利用案内:セキュリティ規格の変更について - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/index.html
●新・旧セキュリティ対応車載器の識別方法 [PDF] https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/pdf/beshi2.pdf
●よくあるご質問(平成30年3月29日更新) https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/security/faq.html
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■総務省 電波利用ホームページ|免許関係|無線設備のスプリアス発射の強度の許容値 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/index.htm
不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させることによって、電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、WRC(世界無線通信会議)において、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に関する無線通信規則(RR)の改正が行われました。
国内においては、無線通信規則(RR)の改正を踏まえ、情報通信審議会における技術的条件の審議及び電波監理審議会における関係省令の改正案の審議を経て、無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準等の関係省令及び関係告示が改正され、平成17年12月1日から新たな許容値が適用されています。(経過措置として、令和4年11月30日まで旧許容値の適用が可能となっています。)
これらの背景により、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限が令和4年11月30日までとなっています。
・現在お使いの旧スプリアス規格(不明なものも含みます)の無線機器を令和4年12月1日以降も継続してご使用になる場合は、お近くの総合通信局に確認届出書の提出が必要です。
・スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正内容 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/naiyou/index.htm
スプリアス発射の強度の許容値の主な改正内容は、次のとおりです。
(1)従来のスプリアス発射以外に送信機雑音などの帯域外発射も含めた不要発射全体の許容値を規定すること。
(2)従来の周波数区分ではなく、無線業務区分ごとに規定すること。
(3)実使用状態(変調状態)における規定値とすること。
(4)適用する周波数範囲として、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界に、必要周波数帯の外側からこの境界までを帯域外領域、それより外側をスプリアス領域とすること。